岡山県後期高齢者医療広域連合

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保険料について プリント

「後期高齢者医療制度」では、すべての被保険者が保険料を負担することになります。これまで自分で保険料を支払っていなかった健康保険組合や共済組合などの被扶養者も、保険料を納めることになります。

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  保険料は、個人ごとに賦課され、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。

 保険料の賦課限度額は、一年度あたり50万円です。 

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●保険料率は広域連合が設定し2年ごとに見直され、岡山県内(西粟倉村を除く)は均一となります。

●一人当たり老人医療費が一定割合以上低い西粟倉村では、経過措置として、均等割額40,100円、所得割率7.78%で一人当たり保険料を計算します。 

 

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被保険者均等割額の軽減

 所得の低い人は、世帯の所得水準に応じて保険料の「均等割額」について9割軽減、7割軽減(注)、5割軽減、2割軽減の軽減措置が受けられます。

軽減割合

世帯主及びその世帯の被保険者の総所得金額等の合算額

  9割軽減   【基礎控除額(33万円)】を超えない世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他の各種所得がない)世帯の方

7割軽減(注) 

【基礎控除額(33万円)】を超えない世帯

5割軽減

【基礎控除額(33万円)+24.5万円×被保険者数(世帯主を除く)】を超えない世帯

2割軽減

【基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者数】を超えない世帯

    (注)当分の間は、特例として8.5割軽減となります。

        ※青色専従者給与額及び事業専従者控除額を必要経費として算入又は控除しません。      

    ※土地・建物に係る分離譲渡所得は特別控除前の額とします。        

    ※公的年金受給者は、年金所得から150,000円を控除します。      

    ※基礎控除額等の数字は、税制改正などで改正されることがあります。

 所得割額の軽減

 所得割額の算定にかかる「賦課のもととなる所得金額」が58万円以下の方について、所得割額は5割軽減されます。

被扶養者であった人に対する特例について

 後期高齢者医療制度加入の日の前日に健康保険組合や共済組合などの被扶養者であった人は、保険料の「均等割額」が5割軽減され、「所得割額」はかかりません。

 ただし、当分の間特例として、均等割額が9割軽減されます。

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                   軽減の判定式

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                   軽減の判定式               

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                    軽減の判定式 

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 年金を年額18万円以上受け取っている人は、保険料が年金からの引き落しとなります。(特別徴収)

 (ただし、介護保険料とあわせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は引き落しの対象になりません。)

 それ以外の人は納付書などにより市町村に納めます。 (普通徴収)

 保険料を年金からお支払いいただいている方(特別徴収)は、申し出により、口座振替に変更することができます。 変更を希望される方は、お住まいの市町村にご相談ください。 

 
 
 ※政省令を基に作成していますので、法令等が変更になった場合には一部変更になることがあります。