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後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証における長期入院の取扱いについて
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の長期入院の取扱いについて次のことにご注意ください。
限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分が区分Ⅱ
(長期入院該当)
の交付対象となるのは、申請月以前の12か月以内に区分Ⅱの減額認定証の交付を受け、
その認定期間内に90日を超える入院日数がある
被保険者です。
※区分Ⅰの認定を受けている期間の入院日数は対象となりません。
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