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後期高齢者医療制度では、次の給付が受けられます。
各種申請については各市町村担当課が窓口となります。
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被保険者が、病気やけがのため被保険者証を提示して保険医療機関で診療を受ける場合、かかった医療費から被保険者が支払う自己負担額を除いた額を広域連合が負担します。
被保険者の自己負担割合は、かかった医療費の1割(現役並みの所得がある人は3割)となります。
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被保険者が保険医療機関等へ入院した場合にかかった食事代について、被保険者が負担する定められた額(標準負担額)を除いた額を広域連合が負担します。
限度額適用・標準負担額減額認定証(見本) 476.67Kb
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被保険者が療養病床へ入院した場合にかかった食費及び居住費について、被保険者が負担する定められた額(標準負担額)を除いた額を広域連合が負担します。
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保険が適用されない療養を受けると、保険が適用される部分があっても全額が自己負担となりますが、高度な先進医療や選定療養(特別料金など自己の選択による療養)を受けた場合で、一般の保険診療と共通する部分に関しては、自己負担額を除いた額を広域連合が負担します。
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次のような場合は、被保険者がいったん全額を負担しますが、後で窓口に申請し、審査で決定すれば自己負担相当額を除いた額を支給します。
○旅行先などでの急な病気やけがなどで、やむを得ず被保険者証を持たずに診療を受けた場合
○医師が治療上必要と認めたギプス、コルセットなどの補装具代
○医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
○骨折や捻挫等で柔道 整復師の施術を受けたとき
○海外で医療を受けたとき
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在宅の寝たきりやそれに準ずる状態にある被保険者が、医師の指示に基づき指定訪問看護事業者(訪問看護ステーション)の訪問看護を受けたときは、自己負担額を除いた額を広域連合が負担します。
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被保険者資格証明書の交付を受けている被保険者が、保険医療機関等で診療を受けたとき、その診療に要した費用については、いったん被保険者が全額を負担しますが、申請により自己負担相当額を除いた額を支給します。
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被保険者が療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、申請により、広域連合が必要と認めた場合に限り移送費を支給します。
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1ヶ月の自己負担額が、被保険者の所得状況に応じて定められた自己負担限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた額を支給します。
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同一世帯の被保険者について、医療保険と介護保険の自己負担額を年間で合算し、定められた自己負担限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた額を支給します。
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被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った方からの申請により葬祭費として50,000円を支給します。
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生活習慣病などの早期発見や介護予防のため、お住まいの市町村で実施される健診を受診できます。
○検査項目について
| 主な項目 |
概 要 |
| 問診 |
服薬暦、既往歴、生活習慣に関する項目 |
| 診察 |
理学的検査(身体診察) |
| 身体計測 |
身長、体重、BMI |
| 血圧の測定 |
血圧測定 |
| 肝機能検査 |
GOT、GPT、γ-GTP |
| 血中脂質検査 |
中性脂肪、HDL及びLDLコレステロール |
| 血糖検査 |
空腹時血糖又はヘモグロビンA1c |
| 尿検査 |
糖、蛋白 |
※市町村によっては、このほかに検査項目が追加される場合があります。
○受診の方法等について 健診の実施時期、実施方法はお住まいの市町村によって異なります。健診の詳しい内容は、お住まいの市町村の担当窓口にお訪ねください。
※ 県内の市町村窓口はこちら
※ 生活習慣病で既に医療機関を受診している方は、医学的管理の一環として、必要な検査を実施されていることから、必ずしも健診を受診する必要はありません。 |
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