岡山県後期高齢者医療広域連合

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令和元年8月から使用する新しい被保険者証等について

 8月から使用する新しい被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証は、7月中に被保険者の皆様にお送りしますので、8月以降に受診される際は、新しい被保険者証等をご提示ください。

1.被保険者証

(1)被保険者証の色

    青色 (令和元年7月31日までは紫色です。)

(2)交付年月日

    令和元年8月1日

(3)有効期限

    令和2年7月31日

    ※短期被保険者証の対象となる方は、令和2年1月31日までとなります。

(4)一部負担金の割合

    前年(平成30年中)の所得により判定されます。

被保険者証(見本)【PDF】

2.限度額適用・標準負担額減額認定証

(1)減額認定証の色

    サーモンピンク色(色の変更はありません。)

(2)交付年月日

    令和元年8月1日

(3)有効期限

    令和2年7月31日

(4)適用区分

    前年(平成30年中)の所得により判定されます。

(5)更新の手続き

 7月末までの減額認定証をお持ちで、8月以降も所得区分が低所得者ⅡまたはⅠとなる方には、新しい減額認定証を保険証に同封し、7月中に送付しますので、申請の手続きは必要ありません。 ただし、次の方は申請などが必要となります。

① 世帯内に所得の未申告者がいる方 世帯内に所得の未申告者がいる場合は、新しい減額認定証は送付されませんが、6月中に市町村で申告をされ、所得区分が低所得者ⅡまたはⅠとなった場合は、減額認定証が送付されます。 なお、所得がない場合でも申告が必要となります。

② 長期入院をされた方 平成30年8月1日以降、所得区分が低所得者Ⅱの減額認定証をお持ちだった期間内に、90日を超える入院日数(岡山県後期高齢者医療保険加入前の保険で区分Ⅱ・区分オの減額認定証の交付を受けていた入院期間も含む)がある方は、住所地の市町村へ申請し認められた場合、1食あたり160円となる減額認定証が交付されます。 ただし、平成30年8月1日から平成31年4月30日までの間で、入院が90日を超える人は、送付しますので申請の必要はありません。 該当にならない場合は、1食あたり210円となる減額認定証を送付します。

 新たに限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を希望される場合は、お住いの市町村へご申請ください。

限度額適用・標準負担額減額認定証(見本)【PDF】

3.限度額適用認定証

(1)限度額適用認定証の色

    灰色(色の変更はありません。)

(2)交付年月日

    令和元年8月1日

(3)有効期限

    令和2年7月31日

(4)適用区分

    前年(平成30年中)の所得により判定されます。

(5)申請の手続き

 7月末までの限度額適用認定証をお持ちで、8月以降も所得区分が現役並み所得者ⅠまたはⅡとなる方には、新しい限度額適用認定証を保険証に同封し、7月中に送付しますので、申請の手続きは必要ありません。 ただし、世帯内被保険者に所得不明者がいる場合は申請などが必要となります。

 新たに限度額適用認定証の交付を希望される場合は、お住いの市町村へご申請ください。

限度額適用認定証(見本)【PDF】

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