岡山県後期高齢者医療広域連合

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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(令和2年1月1日から令和5年5月7日まで)

 給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより労務に服することができず、十分な給与等の支払いを受けられない場合には、申請により傷病手当金が支給される場合があります。

 

◆申請手続き

 

【申請書類】

 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書  様式【PDF】 記入例【PDF】

 記載の注意事項はこちら【PDF

 ※新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大に伴う医療機関ひっ迫回避のため、令和4年8月9日以降の申請について、当面の間、臨時的な取り扱いとして、医療機関記入用の申請書の添付は不要とします。
 ただし、被保険者が労務に服さなかった旨を事業主に証明していただくことになるため、申請書(被保険者記入用⓶)については、事業主記入欄に事業主の証明を受けてください。
 なお、運用に変更があった場合は、改めてお知らせいたします。
 ※審査のため、追加で書類の提出をお願いする場合があります。

 

1 支給要件

 傷病手当金は、次の(1)から(4)の条件をすべて満たすときに支給されます。

 (1)給与等の支払いを受けている被用者であること

    給与等とは、所得税法第28条第1項に規定する、俸給、給料、賃金、
   歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与のことです。

 (2)新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が
   疑われることにより、療養のため労務に服することができないこと

 (3)労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日か
   ら、労務に服することができなかった期間のうち、労務に就くことを予定
   していた日があること

 (4)労務に服することができない期間について給与等の支払いを受けられ
   ないか、減額して支払いを受けていること

    給与等の支払いを受けている場合は、傷病手当金は支給されません。ただ
   し、給与等の支払いがあっても、傷病手当金の額より少ない場合は、その差
   額が支給されます。

 

2 支給対象期間

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日(最長1年6か月間)

 

3 適用期間

 支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間

 ※入院が継続する場合等は、支給を始める日から最長1年6月まで支給されます。

 

◆支給される傷病手当金の額

 [(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(2/3)]×支給対象日数

 ※ただし、支給額には上限があります。

 

◆厚生労働省ホームページ(外部リンク先)

 申請についてご不明な点は、厚労省ホームページをご確認ください。

 支給条件等   https://www.mhlw.go.jp/content/000607518.pdf

 QA等     https://www.mhlw.go.jp/content/000631877.pdf

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