①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯の方
⇒保険料を全額免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で(1)~(3)のすべてに該当する方
※公的年金収入のみの方は対象になりません。
⇒保険料の一部を減額
主たる生計維持者について
(1)事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかが、前年に比べて30%以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得を除く前年の所得の合計額が400万円以下であること
※いずれの基準にも該当する被保険者については、減免額が最も大きいものを適用します。
令和3年度分および令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
上記にかかわらず、令和5年3月31日までに資格取得する者で、令和4年度相当分保険料の納期限が令和5年4月以降に設定されているものは、その納期限までのもの。
【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)=保険料減免額
【表1】
対象保険料額=A×B/C |
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき 算定した前年の合計所得金額 |
【表2】
世帯の主たる生計維持者の 前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合(D) |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除するものとする。
令和5年3月31日(令和4年度相当分保険料で納期限が令和5年4月以降に設定されているものは、その納期限)まで
申請には申請書のほか、診断書や収入申告書、所得を証明する書類等が必要となる場合があります。ご自身が減免の対象になるかについては、お住まいの市町村にお問い合わせください。