岡山県後期高齢者医療広域連合

文字サイズ

保険料

yokuarusitumon

制度の概要 ¦ 資格管理 ¦ 保険料 ¦ 給付 ¦ その他


Q.保険料の額を教えてください。

A.保険料は被保険者個人ごとにかかり、所得によって決定されます。詳しくは保険料のページをご覧下さい。


Q.低所得者に対する保険料の軽減措置はありますか

A.保険料の均等割額については、世帯主と世帯の被保険者の所得水準に応じて、7割軽減、5割軽減、2割軽減の3段階の軽減措置があります。


Q.現在は被用者保険(健康保険組合、共済組合、政府管掌など)の被扶養者であるため、保険料は支払っていませんが、後期高齢者医療の被保険者になると、保険料を支払わなければいけませんか。

A.後期高齢者医療制度では、被保険者全員に保険料を負担していただくことになりますので、被用者保険の被扶養者であった方についても保険料を負担していただくことになります。ただし、後期高齢者医療制度に加入するまで被用者保険の被扶養者であった方については、保険料の均等割額が5割軽減※され、所得割額はかかりません。ただし、所得の低い方の均等割額軽減にも該当する方については、いずれか大きいほうの額が軽減されます。 

※均等割額が5割軽減されるのは、制度加入時から2年間です。


Q.現在は国民健康保険の被保険者ですが、後期高齢者医療になると、その保険料と国民健康保険料(税)とを二重に払うことになるのですか。

A.後期高齢者医療に加入すると、国民健康保険からは脱退となるため、二重に支払うことはありません。ただし、国民健康保険料(税)の納付義務は世帯主にあるため、同じ世帯で国民健康保険に加入されている方がいれば、世帯主が後期高齢者医療に加入されている場合でも、納付書は世帯主あてに届くことになります。


Q.現在は国民健康保険料(税)を納めていますが、後期高齢者医療になると、保険料は今より高くなりますか。

A.市町村によって国民健康保険料(税)が異なること、また世帯の状況等によっても変わってくるため、一概には言えません。

1つ前に戻る

文字サイズ

市町村専用ページ