岡山県後期高齢者医療広域連合

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令和6年6月1日から入院時の食事療養費の負担額が変わります

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 被保険者が保険医療機関に入院したとき、食事にかかる費用のうち標準負担
 額を除いた額を広域連合が負担します。
※令和6年6月1日から標準負担額が変更になります。
 
【入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)】令和6年5月31日まで
所得区分 標準負担額
現役並み所得者 及び 一般Ⅱ・Ⅰ   460円(注1)
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ (区分Ⅱ) (注2) 過去12か月で 90日以内の入院 210円
過去12か月で 90日を超える入院 (注3) 160円
低所得者Ⅰ(区分Ⅰ)(注2) 100円
(注1) 指定難病の人などは260円です。
(注2) 低所得者Ⅱ・Ⅰ(区分Ⅱ・Ⅰ)の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付をお住まいの
    市町村の担当窓口で申請してください。当認定証を医療機関の窓口に提示することで、食事代の請求
    額が減額されます。
(注3) 「限度額適用・標準負担額減額認定証(区分Ⅱ)」を既にお持ちであっても、別途
    申請し、認定を受ける必要があります。
      ↓
【入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)】令和6年6月1日から
所得区分 標準負担額
現役並み所得者 及び 一般Ⅱ・Ⅰ   490円(注1)
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ (区分Ⅱ) (注2) 過去12か月で 90日以内の入院 230円
過去12か月で 90日を超える入院 (注3) 180円
低所得者Ⅰ(区分Ⅰ)(注2) 110円
(注1) 指定難病の人などは280円です。
(注2) 低所得者Ⅱ・Ⅰ(区分Ⅱ・Ⅰ)の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付をお住まいの
    市町村の担当窓口で申請してください。当認定証を医療機関の窓口に提示することで、食事代の請求 額が減額されます。
(注3) 「限度額適用・標準負担額減額認定証(区分Ⅱ)」を既にお持ちであっても、別途
    申請し、認定を受ける必要があります。
    
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 被保険者が療養病床へ入院した場合にかかった食費及び居住費について、
 被保険者が負担する定められた額(標準負担額)を除いた額を広域連合が
 負担します。
※令和6年6月1日から食費の標準負担額が変更になります。
 
【食費・居住費の標準負担額】令和6年5月31日まで
所得区分 1食あたりの 食費 1日あたりの 居住費(注5)
現役並み所得者 及び 一般Ⅱ・Ⅰ 460円 (注1)(注2) 370円
低所得者Ⅱ (区分Ⅱ) 210円 (注3) 370円
低所得者Ⅰ (区分Ⅰ) 130円 (注4) 370円
  老齢福祉 年金受給者 100円   0円
(注1) 一部医療機関では420円の場合もあります。
(注2) 指定難病の人などは260円です。
(注3) 所得区分が「低所得者Ⅱ(過去12か月で90日※2を超える入院)」であり、入院医療の必要性が
    高い人(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人など)の食事代は1食160円です。
(注4) 入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人など)の食事代は1食
    100円です。
(注5) 指定難病の人などの居住費は0円です。             
                  
【食費・居住費の標準負担額】令和6年6月1日から
所得区分 1食あたりの 食費 1日あたりの 居住費(注5)
現役並み所得者 及び 一般Ⅱ・Ⅰ 490円 (注1)(注2) 370円
低所得者Ⅱ (区分Ⅱ) 230円 (注3) 370円
低所得者Ⅰ (区分Ⅰ) 140円 (注4) 370円
  老齢福祉 年金受給者 110円   0円
(注1) 一部医療機関では450円の場合もあります。
(注2) 指定難病の人などは280円です。
(注3) 所得区分が「低所得者Ⅱ(過去12か月で90日※2を超える入院)」であり、入院医療の必要性が
    高い人(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人など)の食事代は1食180円です。
(注4) 入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人など)の食事代は1食
    110円です。
(注5) 指定難病の人などの居住費は0円です。
 
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