令和7年4月1日から入院時の食事療養費の負担額が変わります
被保険者が保険医療機関に入院したとき、食事にかかる費用のうち標準負担
額を除いた額を広域連合が負担します。
※令和7年4月1日から標準負担額が変更になります。
【入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)】令和7年3月31日まで
所得区分 |
標準負担額 |
現役並み所得者 及び 一般Ⅱ・Ⅰ |
490円(注1) |
住民税非課税世帯 |
低所得者Ⅱ (区分Ⅱ) (注2) |
過去12か月で 90日以内の入院 |
230円 |
過去12か月で 90日を超える入院 (注3) |
180円 |
低所得者Ⅰ(区分Ⅰ)(注2) |
110円 |
(注1) 指定難病の人は280円です。
(注2) 低所得者Ⅱ・Ⅰ(区分Ⅱ・Ⅰ)で、マイナ保険証をお持ちでない人は、お住まいの市町村の担当
窓口で手続きすると、資格確認書に限度区分(所得区分)が併記されます。併記された資格確認
書を医療機関の窓口に提示することで、食事代の請求額が減額されます。
(注3) 長期入院日数届書を提出し、認定を受ける必要があります。
申請月以前の12か月間で低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)であった期間内の入院日数が90日を超える場
合は、お住まいの市町村の担当窓口に入院日数の分かる医療機関の領収書などを添えて届け出て
ください。なお、長期入院該当日は、届出日の翌月1日となります。
岡山県の後期高齢者医療制度に加入される前の保険で、低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)(70歳未満の場
合は住民税非課税者等の区分)であった期間の入院日数についても、90日の算定期間に含める
ことができます。ただし、入院期間のうち医療保険給付外の入院(介護型療養病床の入院、介護
施設の入所等)は対象外です。
↓
【入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)】令和7年4月1日から
所得区分 |
標準負担額 |
現役並み所得者 及び 一般Ⅱ・Ⅰ |
510円(注1) |
住民税非課税世帯 |
低所得者Ⅱ (区分Ⅱ) (注2) |
過去12か月で 90日以内の入院 |
240円 |
過去12か月で 90日を超える入院 (注3) |
190円 |
低所得者Ⅰ(区分Ⅰ)(注2) |
110円 |
(注1) 指定難病の人は300円です。
(注2) 低所得者Ⅱ・Ⅰ(区分Ⅱ・Ⅰ)で、マイナ保険証をお持ちでない人は、お住まいの市町村の担当
窓口で手続きすると、資格確認書に限度区分(所得区分)が併記されます。併記された資格確認
書を医療機関の窓口に提示することで、食事代の請求額が減額されます。
(注3) 長期入院日数届書を提出し、認定を受ける必要があります。
申請月以前の12か月間で低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)であった期間内の入院日数が90日を超える場
合は、お住まいの市町村の担当窓口に入院日数の分かる医療機関の領収書などを添えて届け出て
ください。なお、長期入院該当日は、届出日の翌月1日となります。
岡山県の後期高齢者医療制度に加入される前の保険で、低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)(70歳未満の場
合は住民税非課税者等の区分)であった期間の入院日数についても、90日の算定期間に含める
ことができます。ただし、入院期間のうち医療保険給付外の入院(介護型療養病床の入院、介護
施設の入所等)は対象外です。
被保険者が療養病床へ入院した場合にかかった食費及び居住費について、
被保険者が負担する定められた額(標準負担額)を除いた額を広域連合が
負担します。
※令和7年4月1日から食費の標準負担額が変更になります。
【食費・居住費の標準負担額】令和7年3月31日まで
所得区分 |
1食あたりの 食費 |
1日あたりの 居住費(注5) |
現役並み所得者 及び 一般Ⅱ・Ⅰ |
490円 (注1)(注2) |
370円 |
低所得者Ⅱ (区分Ⅱ) |
230円 (注3) |
370円 |
低所得者Ⅰ (区分Ⅰ) |
140円 (注4) |
370円 |
|
老齢福祉 年金受給者 |
110円 |
0円 |
(注1) 一部医療機関では450円の場合もあります。
(注2) 指定難病の人は280円です。
(注3) 所得区分が「低所得者Ⅱ(過去12か月で90日を超える入院)」であり、入院医療の必要性が
高い人(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人など)の食事代は1食180円です。
なお、長期入院日数届書を提出し、認定を受ける必要があります。
申請月以前の12か月間で低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)であった期間内の入院日数が90日を超える場
合は、お住まいの市町村の担当窓口に入院日数の分かる医療機関の領収書などを添えて届け出て
ください。なお、長期入院該当日は、届出日の翌月1日となります。
岡山県の後期高齢者医療制度に加入される前の保険で、低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)(70歳未満の場
合は住民税非課税者等の区分)であった期間の入院日数についても、90日の算定期間に含める
ことができます。ただし、入院期間のうち医療保険給付外の入院(介護型療養病床の入院、介護
施設の入所等)は対象外です。
(注4) 入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人など)の食事代は、
1食110円です。
(注5) 指定難病の人などの居住費は0円です。
↓
【食費・居住費の標準負担額】令和7年4月1日から
所得区分 |
1食あたりの 食費 |
1日あたりの 居住費(注5) |
現役並み所得者 及び 一般Ⅱ・Ⅰ |
510円 (注1)(注2) |
370円 |
低所得者Ⅱ (区分Ⅱ) |
240円 (注3) |
370円 |
低所得者Ⅰ (区分Ⅰ) |
140円 (注4) |
370円 |
|
老齢福祉 年金受給者 |
110円 |
0円 |
(注1) 一部医療機関では470円の場合もあります。
(注2) 指定難病の人は300円です。
(注3) 所得区分が「低所得者Ⅱ(過去12か月で90日を超える入院)」であり、入院医療の必要性が
高い人(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人など)の食事代は1食190円です。
なお、長期入院日数届書を提出し、認定を受ける必要があります。
申請月以前の12か月間で低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)であった期間内の入院日数が90日を超える場
合は、お住まいの市町村の担当窓口に入院日数の分かる医療機関の領収書などを添えて届け出て
ください。なお、長期入院該当日は、届出日の翌月1日となります。
岡山県の後期高齢者医療制度に加入される前の保険で、低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)(70歳未満の場
合は住民税非課税者等の区分)であった期間の入院日数についても、90日の算定期間に含める
ことができます。ただし、入院期間のうち医療保険給付外の入院(介護型療養病床の入院、介護
施設の入所等)は対象外です。
(注4) 入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人など)の食事代は、
1食110円です。
(注5) 指定難病の人などの居住費は0円です。