岡山県後期高齢者医療広域連合

文字サイズ

マイナ保険証・資格確認書について

◎ 資格確認書に関するお知らせ

令和7年8月1日から使用できる

「資格確認書」

後期高齢者医療制度にご加入の

全員の方へマイナ保険証の

保有状況にかかわらずお送りしています

・マイナ保険証の利用が難しい方でも「資格確認書」でこれまでどおり医療機関等を受診することができますので、ご安心ください。

・マイナ保険証をお持ちの方は、ぜひマイナ保険証をご利用ください。

・後期高齢者医療制度にご加入の全員の方へ資格確認書を交付する取り扱いは、令和8年8月までの暫定的な運用となりますので、令和8年8月以降も資格確認書の交付を希望する場合は、お住まいの市町村の担当窓口で「資格確認書交付申請」を行ってください。(令和8年5月頃から混雑が予想されますので、お早めに申請してください。)

・マイナ保険証をお持ちでない方には、令和8年8月以降も資格確認書を申請によらず交付します。

・資格確認書の記載内容等については、このページの下部にある「(2)資格確認書」をご覧ください。

 

(1)マイナ保険証

 マイナ保険証を医療機関や薬局の受付で顔認証付きカードリーダーの読み取り口におくことで受付が始まります。画面の指示に沿って受付をしてください。

 

 

◇マイナ保険証とは?

 ●マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことをいいます。

 ●健康保険証としての利用登録は、次のいずれかの方法で行うことができます。

 ①医療機関・薬局にある顔認証付きカードリーダーから行う

 ②マイナポータルから行う

 ③セブン銀行ATMから行う

 

◇マイナ保険証を使うメリット

 ●より良い医療を受けることができる

 過去のお薬手帳や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

 ●手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除

 限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

 ●マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる

 医療費の領収書を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。

 ●医療現場で働く人の負担を軽減できる

 お薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、業務効率化が図れます。

 

◇マイナ保険証で自分の資格情報を確認するには?

 ●マイナポータルにログインして「健康保険証情報」のページを開くことで、資格情報を確認することができます。

 医療機関や薬局の窓口でマイナ保険証の読み取りができない場合には、マイナ保険証と一緒に「マイナポータルの資格情報画面」を提示することで、受診することができます。

 

◇高齢者・障害者等の要配慮者の方々におけるマイナ保険証利用について(支援者・ご家族向けご説明資料)

 厚生労働省が作成したマニュアルをご覧ください。

高齢者・障害者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保険証利用について(支援者・ご家族向けご説明資料)

 

◇マイナ保険証の健康保険証利用登録解除について

 マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている方で、利用登録解除を希望される場合は、お住まいの市町村の担当窓口へ「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」をご提出ください。

 ●申請書

  マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書

  マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(記入例)

 ●注意事項

 *解除申請後、解除までに1~2か月の日数を要する場合があります。

 *利用登録解除後も再度、マイナ保険証の利用登録は可能です。

 

マイナンバーカードの交付申請手続きや健康保険証利用登録などにいてのお問い合せ先

  マイナンバー総合フリーダイヤル    平日  9:30~20:00
     ☎0120-95-0178    土日祝 9:30~17:30

                 

                                                             

 

(2)資格確認書

 

 

◇次の方には申請いただくことなくお住まいの市町村から資格確認書をお届けします。

 ●マイナンバーカードを取得していない方

 ●マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方

 ●マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者

 ●マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方

 ●新たに岡山県の後期高齢者医療制度に加入した方(令和8年7月末までの暫定措置)※

 ●転居等により資格情報が変更になった方(令和8年7月末までの暫定措置)※

 ●資格確認書が使えなくなった方(有効期限切れ含む)(令和8年7月末までの暫定措置)※

 ※後期高齢者医療制度の被保険者については、令和8年7月末までの間における暫定的な運用として、現行の資格確認書が失効する方に対して、申請によらず資格確認書を交付します。

 

◇マイナ保険証をお持ちの方も、次の場合は、申請により資格確認書の交付を受けることができます。ご希望の方は、お住まいの市区町村の担当窓口で申請してください。

 ●介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方(高齢者、障害者等)〈更新時の申請は不要

 ●マイナンバーカードを紛失・更新中の方

                  

                                                             

 

文字サイズ

市町村専用ページ