地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第152条第1項及び岡山県後期高齢者医療広域連合長の職務代理者の設置に関する規程第2条第3項の規定により、岡山県後期高齢者医療広域連合長職務代理者について定めたのでお知らせします。
〇 岡山県後期高齢者医療広域連合告示第31号
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