後期高齢者医療の「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」については、令和6年12月2日で発行が終了しました。
それに伴い、令和7年7月31日時点で有効な「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」をお持ちの方や、すでにお住まいの市区町村の担当窓口で限度区分併記の申請をされた方については、資格確認書の限度区分欄へ区分を記載しています。
区分の記載がない方で、記載を希望される場合は、お住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
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