マイナ保険証をお持ちでも
マイナ保険証での受診が困難な方には
「資格確認書」を交付します
・お住まいの市町村の担当窓口で手続きができます。
申請理由の欄については、上から3番目の、
「☐介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認書を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である」
にチェックをしてください。
・1度申請していただければ、次年度以降の更新時にも、自動更新でお送りします。
・マイナ保険証の健康保険証利用登録解除をしなくても資格確認書の交付ができますので、マイナ保険証と資格確認書の両方をご使用いただけます。