岡山県後期高齢者医療広域連合

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令和8・9年度の保険料について

保険料の決まり方

令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まり、保険料は医療給付の財源とする保険料(医療分)と子ども・子育て支援金(子ども分)の合計となります。

医療分と子ども分それぞれに、被保険者全員が負担する「均等割額」と所得額に応じて負担する「所得割額」があり、すべてを合算した額が年間の保険料額となります。

※子ども・子育て支援金制度は、すべての世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。制度の詳細については、こども家庭庁ホームページ等をご覧いただくか、コールセンターへお問い合わせください。

 

【こども家庭庁】

電話番号:03-6771-8030(代表)

こども家庭庁ホームページ:子ども・子育て支援金制度について|こども家庭庁

こども家庭庁リーフレット

【子ども・子育て支援金制度コールセンター】

電話番号:0120-303-272

受付時間:平日9時から18時(土日祝日は除く。)

※令和8年4月以降は、土曜日(9時から18時)も開設予定。

 

 

保険料率

医療分 子ども分
令和8年度 令和9年度 令和8年度 令和9年度
均等割額 60,100円 1,400円

令和8年度中に

算定予定

所得割率 10.88% 0.25%
賦課限度額 85万円 2万1千円

過去の保険料率はこちら

 

【一人当たり年間保険料】

一人当たり年間保険料

(限度額87万1千円)

医療分

均等割額+所得割額※

(限度額85万円)

子ども分

均等割額+所得割額※

(限度額2万1千円)

※所得割額=賦課のもととなる所得金額×所得割率

  • 一人当たり年間保険料は、100円未満を切り捨てます。
  • 保険料は対象年度1年間分(4月から翌年3月までの12か月)として計算され、年度の途中で加入された場合は加入された月から計算されます。
  • 「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額等(雑所得、事業所得、給与所得等の総所得金額と分離課税の株式の譲渡所得、土地建物等の譲渡所得、山林所得等の合計額)から、地方税法に定める基礎控除額を分離した金額です(雑損失の繰越控除は控除しません)。

基礎控除額は、合計所得金額により次のとおりとなります。

前年の合計所得金額 控除額
 2,400万円以下 43万円
 2,400万円超2,450万円以下 29万円
 2,450万円超2,500万円以下 15万円
 2,500万円超 適用なし
  • 分離課税の所得がマイナスの場合は、0円として合算します。

 

均等割額の軽減

所得の低い人は、世帯の所得水準に応じて均等割額が軽減されます。

軽減割合 世帯主及びその世帯の被保険者の総所得金額等の合計が下記の金額以下の世帯
7割  基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円
5割  基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円+31万円×(被保険者数)
2割  基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円+57万円×(被保険者数)

※令和8・9年度の医療分の均等割額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条に基づく7割軽減に加え、更に0.2割の減額を行います。

  • 「給与所得者等の数」とは、次のいずれかの条件を満たす被保険者及び世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

(1)給与等の収入金額が55万円を超える方

(2)65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方

(3)65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方

  • 軽減の判定は、賦課期日(その年度の4月1日、ただし年度途中で資格取得した場合は資格取得日)現在で行われます。
  • 65歳以上(その年の1月1日時点)の方の公的年金等の所得については、年金所得の範囲内で、最大15万円を控除した金額で判定します。
  • 軽減判定時の総所得金額等では、専従者控除、土地建物等の譲渡所得の特別控除額は適用されません。雑損失の繰越控除は適用されます。
  • 世帯主及びその世帯の被保険者に所得の不明な方がいる場合は、基準に該当するかどうか判定できないため、軽減が適用されません。

被扶養者であった方に対する特例

後期高齢者医療制度の被保険者となった日の前日に健康保険組合や協会けんぽ、共済組合など(国民健康保険や国民健康保険組合は除く。)の被扶養者であった方は、保険料の均等割額が5割軽減※され、所得割額はかかりません。ただし、上記の均等割額の軽減にも該当する方は、いずれかの大きい方の額が軽減されます。

※均等割額が5割軽減されるのは、制度加入から2年間です。

 

年間保険料の計算例

75歳以上の次の夫婦で、二人世帯の場合

夫(世帯主):年金収入240万円(所得130万円)

妻      :年金収入  80万円(所得  0円)

 

〇夫(世帯主)の保険料

【医療分】

所得割額①:(130万円−43万円)×10.88%=94,656円

均等割額②:60,100円−(60,100円×20%)=48,080円(2割軽減該当)

①+②:94,656円+48,080円=142,736円

100円未満切捨により年間保険料(医療分)142,700円

【子ども分】

所得割額①:(130万円−43万円)×0.25%=2,175円

均等割額②:1,400円−(1,400円×20%)=1,120円(2割軽減該当)

①+②:2,175円+1,120円=3,295円

100円未満切捨により年間保険料(子ども分)3,200円

【年間保険料】(医療分)142,700円+(子ども分)3,200円=145,900円

 

〇妻の保険料

【医療分】

所得割額①:=0円

均等割額②:60,100円−(60,100円×20%)=48,080円(2割軽減該当)

①+②:0円+48,080円=48,080円

100円未満切捨により年間保険料(医療分)48,000円

【子ども分】

所得割額①:=0円

均等割額②:1,400円−(1,400円×20%)=1,120円(2割軽減該当)

①+②:0円+1,120円=1,120円

100円未満切捨により年間保険料(子ども分)1,100円

【年間保険料】(医療分)48,000円+(子ども分)1,100円=49,100円

 

保険料決定通知書等の送付について

保険料の決定通知書等は、毎年7月中旬に送付します。ただし、75歳になられた年度の保険料の決定通知書等(誕生月~3月分)は、75歳の誕生日の属する月から約2か月後(4月生まれの方は約3か月後)の送付となります。

 

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