保険料の納付方法は、特別徴収(年金からの天引きによる納付)と普通徴収(納付書または口座振替による納付)の2種類があります。
次に該当する場合は特別徴収となります。
※保険料を特別徴収により納付している方は、申し出により、口座振替による普通徴収に変更することができる場合があります。詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口におたずねください。
次に該当する場合は普通徴収となります。
※新たに後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、他市町村から転入した場合、保険料額が変更となった場合は、一定期間普通徴収となります。
保険料を納付書で納付している方は、口座振替のお手続きをすると、納期限日に指定口座から自動的に振り替えられます。お手続きについては、お住まいの市町村の担当窓口におたずねください。
※国民健康保険で口座振替を利用していた方も、改めて口座振替の手続きが必要です。
災害による被害を受けた場合や、世帯主の疾病や失業により収入が激減し生活が著しく困難となった場合は、保険料の徴収猶予又は減免を受けることができる場合があります。申請等については、お住まいの市町村の担当窓口にご相談ください。
特別な理由がなく保険料を滞納したときは、療養費及び高額療養費などの保険給付の全部又は一部を差し止め、その給付分を滞納保険料に充てる場合があります。また、滞納処分の対象となり、場合によっては財産などを差し押さえることがあります。納期限日までに納付ができない場合は、必ず市町村の担当窓口にご相談ください。