| 所得区分 |
標準負担額 |
| 現役並み所得者 及び 一般Ⅱ・Ⅰ |
510円(注1) |
| 住民税非課税世帯 |
低所得者Ⅱ (区分Ⅱ) (注2) |
過去12か月で 90日以内の入院 |
240円 |
| 過去12か月で 90日を超える入院 (注3) |
190円 |
| 低所得者Ⅰ(区分Ⅰ)(注2) |
110円 |
(注1) 指定難病の人は300円です。
(注2) 低所得者Ⅱ・Ⅰ(区分Ⅱ・Ⅰ)で、マイナ保険証をお持ちでない人は、お住まいの市町村の担当
窓口で手続きすると、資格確認書に限度区分(所得区分)が併記されます。併記された資格確認
書を医療機関の窓口に提示することで、食事代の請求額が減額されます。
(注3) 長期入院日数届書を提出し、認定を受ける必要があります。
申請月以前の12か月間で低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)であった期間内の入院日数が90日を超える場
合は、お住まいの市町村の担当窓口に入院日数の分かる医療機関の領収書などを添えて届け出て
ください。なお、長期入院該当日は、届出日の翌月1日となります。
岡山県の後期高齢者医療制度に加入される前の保険で、低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)(70歳未満の場
合は住民税非課税者等の区分)であった期間の入院日数についても、90日の算定期間に含める
ことができます。ただし、入院期間のうち医療保険給付外の入院(介護型療養病床の入院、介護
施設の入所等)は対象外です。
【入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)】令和8年6月1日から
| 所得区分 |
標準負担額 |
| 現役並み所得者 及び 一般Ⅱ・Ⅰ |
550円(注1) |
| 住民税非課税世帯 |
低所得者Ⅱ (区分Ⅱ) (注2) |
過去12か月で 90日以内の入院 |
270円 |
| 過去12か月で 90日を超える入院 (注3) |
220円 |
| 低所得者Ⅰ(区分Ⅰ)(注2) |
130円 |
(注1) 指定難病の人は330円です。
(注2) 低所得者Ⅱ・Ⅰ(区分Ⅱ・Ⅰ)で、マイナ保険証をお持ちでない人は、お住まいの市町村の担当
窓口で手続きすると、資格確認書に限度区分(所得区分)が併記されます。併記された資格確認
書を医療機関の窓口に提示することで、食事代の請求額が減額されます。
(注3) 長期入院日数届書を提出し、認定を受ける必要があります。
申請月以前の12か月間で低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)であった期間内の入院日数が90日を超える場
合は、お住まいの市町村の担当窓口に入院日数の分かる医療機関の領収書などを添えて届け出て
ください。なお、長期入院該当日は、届出日の翌月1日となります。
岡山県の後期高齢者医療制度に加入される前の保険で、低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)(70歳未満の場
合は住民税非課税者等の区分)であった期間の入院日数についても、90日の算定期間に含める
ことができます。ただし、入院期間のうち医療保険給付外の入院(介護型療養病床の入院、介護
施設の入所等)は対象外です。