保険料について |
「後期高齢者医療制度」では、すべての被保険者が保険料を負担することになります。これまで自分で保険料を支払っていなかった健康保険組合や共済組合などの被扶養者も、保険料を納めることになります。
保険料の決まり方 |
保険料は被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
保険料率は、2年ごとに見直すもので、岡山県内では均一となります。
令和2年度から、「均等割額軽減の基準」、「年間保険料限度額」について一部変更となっています。
保険料(令和2・3年度) |
一人当たりの保険料 (限度額64万円) |
= | 均等割額 | + | 所 得 割 額 |
46,600円 | (所得-33万円)×9.17%(所得割率) |
※ 一人当たりの保険料は、100円未満を切り捨てます。
※ 保険料は年度(4月から翌年3月までの12か月)で計算され、年度の途中で加入された場合は加入された月から計算されます。
※ 所得とは、雑(年金)所得、事業所得、給与所得、譲渡所得などの合計額をいいます。(遺族・障害年金等は除く。)
保険料の軽減措置について |
均等割額の軽減
所得の低い人は、世帯の所得水準に応じて保険料の「均等割額」が軽減されます。
軽減割合 |
世帯主及びその世帯の被保険者の合計総所得金額等が下記の金額以下の世帯 |
7.75割軽減 | 33万円(基礎控除額) |
7割軽減 | 33万円(基礎控除額)33万円(基礎控除額)を超えない世帯で、被保険者全員の所得(年金の所得控除額は80万円として計算)が0円 |
5割軽減 | 33万円(基礎控除額)+28.5万円×被保険者数 |
2割軽減 | 33万円(基礎控除額)+52万円×被保険者数 |
※ 軽減判定の際には、基礎控除(33万円)はありません。
※ 所得が公的年金の場合は、総所得金額から年金所得の範囲内で、最大15万円を控除し判定します。
※ 軽減判定時の総所得金額等では、専従者控除、土地・建物等の譲渡所得の特別控除は適用されません。
※ 世帯主及びその世帯の被保険者に所得の不明な方がいる場合は、基準に該当するかどうか判定できないため、軽減が適用されません。
被扶養者であった人に対する特例
後期高齢者医療制度の被保険者となった日の前日に健康保険組合や協会けんぽ、共済組合など(国民健康保険や国民健康保険組合は除く。)の被扶養者であった人は、保険料の「均等割額」が5割軽減※され、「所得割額」はかかりません。ただし、所得の低い人に対する軽減にも該当する方については、いずれかの大きい方の額が軽減されます。
※均等割額が5割軽減されるのは、制度加入時から2年間です。
保険料の計算例 |
【例1】75歳以上ひとり暮らし
年金収入81万円の場合
保険料額 (100円未満切捨) |
年額10,400円 | = | 均等割額 | + | 所 得 割 額 | ||||||
10,485円 | 0円 |
※所得の低い人に対する均等割額の7.75割軽減が適用されます。
【例2】75歳以上夫婦2人世帯
夫(世帯主):年金収入212万円、妻:収入なし の場合
1)夫の保険料
保険料額 (100円未満切捨) |
年額77,400円 | = | 均等割額 | + | 所 得 割 額 | ||||||
23,300円 | 54,103円 |
※所得の低い人に対する均等割額の5割軽減が適用されます。
2)妻の保険料
保険料額 (100円未満切捨) |
年額23,300円 | = | 均等割額 | + | 所 得 割 額 | ||||||
23,300円 | 0円 |
※所得の低い人に対する均等割額の5割軽減が適用されます。
【例3】75歳未満の世帯主(子)及び75歳以上夫婦3人世帯
世帯主(子):事業所得240万円
夫:年金収入130万円、妻:年金収入72万円 の場合
1)夫の保険料
保険料額 (100円未満切捨) |
年額46,600円 | = | 均等割額 | + | 所 得 割 額 | ||||||
46,600円 | 0円 |
2)妻の保険料
保険料額 (100円未満切捨) |
年額46,600円 | = | 均等割額 | + | 所 得 割 額 | ||||||
46,600円 | 0円 |
※被保険者の公的年金額が少なくても、世帯主(子)に軽減基準を超える所得があるため、軽減適用はありません。
保険料の納め方 |
年金を年額18万円以上受け取っている人は、保険料が年金からの引き落しとなります。(特別徴収)
(ただし、介護保険料とあわせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は引き落しの対象になりません。)
それ以外の人は口座振替・納付書などにより市町村に納めます。 (普通徴収)
保険料を年金からお支払いいただいている方(特別徴収)は、申し出により、口座振替に変更することができます。口座変更を希望される方は、お住まいの市町村にご相談ください。
※ 政省令を基に作成していますので、法令等が変更になった場合には一部変更になることがあります。
※ 普通徴収の人は納め忘れのない口座振替をご利用ください。
保険料を滞納すると…
特別な理由がなく保険料を滞納したときには、通常の保険証より有効期間の短い、短期被保険者証が交付されることがあります。また、滞納が1年以上続いた場合には保険証を返還してもらい、資格証明書が交付されることがあります。資格証明書でお医者さんにかかるときには、医療費はいったん全額自己負担になります。
後期高齢者医療制度は、公費を重点的に投入しながら、高齢者の医療費をみんなで支えるための制度ですので、保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。
保険料の納付が困難となった場合は、お住まいの市町村の担当窓口にご相談ください。