岡山県後期高齢者医療広域連合

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保険料について

  保険料について

 「後期高齢者医療制度」では、すべての被保険者が保険料を負担することになります。これまで自分で保険料を支払っていなかった健康保険組合や共済組合などの被扶養者も、保険料を納めることになります。 

 令和6・7年度の保険料率が決まりました

 後期高齢者医療制度の保険料を算出するための保険料率(均等割額と所得割率)は、各県の広域連合が今後2年間の被保険者数や医療費等を算定し、その期間を通じて財政の均衡を保つことができる率とすることとされており、2年ごとに見直しを行います。(よって、全都道府県一斉に見直しを行います。) 

 岡山県後期高齢者医療広域連合における医療給付費の実績や今後の情勢推計等を基に令和6年度及び令和7年度に保険者が負担すべき医療費(医療給付費)総額を精査し、賦課すべき保険料総額を算定しました。

 この度の保険料率見直しに当たっては、現役世代の負担上昇をできるだけ抑え、全世代型社会保障を推進する国の制度改正が大きく影響し、岡山県後期高齢者医療広域連合が保有する基金等を充当したものの、均等割額、所得割率ともにやむを得ず増額の改定をお願いすることとなりました。保険制度の安定的な維持・運営のため、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

※令和6・7年度保険料率等の見直しについて、詳細はこちらをご覧ください。

 

  令和6年度 令和7年度 令和4・5年度
均等割額 50,200円 47,500円
所得割率 賦課のもととなる所得金額

58万円以下

9.76%(※1) 10.49% 9.50%
賦課のもととなる所得金額

58万円超

10.49% 
賦課限度額 80万円(※2) 66万円

(※1)令和6年度の所得割率は激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は9.76%となります。

(※2)令和6年度の賦課限度額は激変緩和措置により、令和6年3月31日時点で75歳以上の方等は73万円となります。

   保険料の決まり方

 保険料は被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。

1年間の保険料(100円未満切捨)

 (限度額80万円(※2)

 均等割額 所 得 割 額
50,200円

(賦課のもととなる所得金額)

×(所得割率)10.49%(※1)

※一人当たり年間保険料は、100円未満を切捨てます。

※保険料は対象年度1年間分(4月から翌年3月までの12か月)として計算され、年度の途中で加入された場合は加入された月から計算されます。

※「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額等(雑所得、事業所得、給与所得等の総所得金額と分離課税の株式の譲渡所得、土地建物等の譲渡所得、山林所得等の合計額)から、地方税法に定める基礎控除額を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

基礎控除額は、合計所得金額により下記のとおりとなります。 

 2,400万円以下            43万円                                   

 2,400万円超2,450万円以下       29万円                        

 2,450万円超2,500万円以下       15万円                 

 2,500万円超             適用なし

※分離課税の所得がマイナスの場合は0円として合算します。 

※過去の保険料率についてはこちら

 

          保険料の軽減措置について

 均等割額の軽減

 世帯の所得水準に応じて保険料の「均等割額」が軽減されます。

 5割軽減及び2割軽減について、令和6年度から軽減判定所得基準額が引き上げられ、軽減対象者が拡大されました。

軽減割合

世帯主及びその世帯の被保険者の総所得金額等の合計が下記の金額以下の世帯

7割軽減 基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円
5割軽減 基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円+29.5万円×(被保険者数)
2割軽減 基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円+54.5万円×(被保険者数)
 
※「給与所得者等の数」とは、次のいずれかの条件を満たす世帯主及び被保険者の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。                                         1. 給与等の収入金額が55万円を超える方                               
2. 65歳未満で公的年金等収入金額が60万円を超える方                       
3. 65歳以上で公的年金等収入金額が125万円を超える方
※  軽減の判定は、賦課期日(その年度の4月1日 ※年度途中で資格取得した場合は資格取得日)現在で行われます。     

※ 65歳以上(その年の1月1日時点)の方の公的年金等の所得については、年金所得の範囲内で、最大15万円を控除した金額で判定します。        

※ 軽減判定時の総所得金額等では、専従者控除、土地建物等の譲渡所得の特別控除は適用されません。雑損失の繰越控除は適用されます。      

※ 世帯主及びその世帯の被保険者に所得の不明な方がいる場合は、基準に該当するかどうか判定できないため、軽減が適用されません。

 

 被扶養者であった人に対する特例

 後期高齢者医療制度の被保険者となった日の前日に健康保険組合や協会けんぽ、共済組合など(国民健康保険や国民健康保険組合は除く。)の被扶養者であった人は、保険料の「均等割額」が5割軽減※され、「所得割額」はかかりません。ただし、保険料の軽減措置にも該当する方については、いずれかの大きい方の額が軽減されます。

※均等割額が5割軽減されるのは、制度加入時から2年間です。 

 

     保険料の計算例

【例1】75歳以上ひとり暮らし

    年金収入81万円の場合

  保険料額

(100円未満切捨)

 年額15,000円  均等割額 所 得 割 額
 15,060円 0円

※均等割額の7割軽減が適用されます。

※軽減の判定式(例1)

【例2】75歳以上夫婦2人世帯

    夫(世帯主):年金収入212万円、妻:年金収入148万円 の場合

1)夫の保険料

  保険料額

(100円未満切捨)

 年額86,900円  均等割額 所 得 割 額
 25,100円 61,891円

※均等割額の5割軽減が適用されます。

2)妻の保険料

  保険料額

(100円未満切捨)

 年額25,100円  均等割額 所 得 割 額
25,100円 0円

※均等割額の5割軽減が適用されます。

※軽減の判定式(例2)

【例3】75歳未満の世帯主(子)及び75歳以上夫婦の3人世帯

    世帯主(子):事業所得240万円

    夫:年金収入120万円、妻:年金収入72万円 の場合

1)夫の保険料

  保険料額

(100円未満切捨)

 年額50,200円  均等割額 所 得 割 額
 50,200円 0円

 2)妻の保険料

  保険料額

(100円未満切捨)

 年額50,200円  均等割額 所 得 割 額
50,200円 0円

※被保険者の公的年金額が少なくても、世帯主(子)に軽減基準を超える所得があるため、軽減適用はありません。

※軽減の判定式(例3)

    保険料の納め方

 年金を年額18万円以上受け取っている方は、保険料が年金からの引き落し(特別徴収)となります。(ただし、介護保険料とあわせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は引き落しの対象になりません。)

 それ以外の方は口座振替・納付書などにより市町村に納めます。 (普通徴収)

 保険料を年金からお支払いいただいている方(特別徴収)は、申し出により、口座振替に変更することができます。口座変更を希望される方は、お住まいの市町村にご相談ください。

 ※政省令を基に作成していますので、法令等が変更になった場合には一部変更になることがあります。

 ※普通徴収の方は納め忘れのない口座振替をご利用ください。

 

 保険料を滞納すると…

 特別な理由がなく保険料を滞納したときには、通常の保険証より有効期間の短い、短期被保険者証が交付されることがあります。また、滞納が1年以上続いた場合には保険証を返還してもらい、資格証明書が交付されることがあります。資格証明書でお医者さんにかかるときには、医療費はいったん全額自己負担になります。

 後期高齢者医療制度は、公費を重点的に投入しながら、高齢者の医療費をみんなで支えるための制度ですので、保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。

 保険料の納付が困難となった場合は、お住まいの市町村の担当窓口にご相談ください。

     

     

    

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