1 請願・陳情について
広域連合の行政に対して意見や要望があるときは、請願書や陳情書を広域連合議会に提出することができます。
岡山県後期高齢者医療広域連合議会では、議員の紹介があるものを「請願」、ないものを「陳情」と呼んでいます。
2 請願・陳情の取扱い
⑴ 「請願」の取扱い
「請願」は、本会議において審議のうえ、採択すべきものか、不採択とすべきものかを採決し、採択すべきものと決定した「請願」は、必要に応じて、広域連合長にこれを送付したり、国県等の関係機関に意見書や要望書を提出して、その実現を求めます。
⑵ 「陳情」の取扱い
「陳情」は、全議員にその写しを送付しますが、議会としては審議を行いません。
3 請願・陳情の提出方法
⑴ 請願・陳情の受付
請願・陳情は、議会の開会中、閉会中を問わず受付けています。
ア. 「請願」は、定例会開会日7日前までに受理したものは、その定例会で審議し、その後に受理したものは、次の定例会で審議します。(※ 臨時会にあっては、臨時会の付議事件に密接な関係があり、かつ、緊急性を有すると認められる「請願」で、臨時会開会日7日前までに受理したものは、その臨時会で審議します。)
イ. 「陳情」は、定例会又は臨時会の開会日7日前までに受理したものは、その定例会又は臨時会で全議員にその写しを送付し、その後に受理したものは、次の定例会又は臨時会で全議員にその写しを送付します。
※ 定例会又は臨時会の開会日につきましては、議会開催情報をご確認ください。
① 受付時間
広域連合の休日(土・日、祝日及び年末年始)を除く午前8時30分から午後5時まで
② 受付窓口
〒700-0975 岡山市北区今二丁目2番1号(岡山県市町村振興センター 3階)
岡山県後期高齢者医療広域連合議会 《TEL:086‐245‐0090》
③ 郵送による受付
請願・陳情は、上記窓口で受付けていますが、持参が困難な場合は、郵送でも受付けます。この場合、事前に受付窓口に問い合わせるなどして、記載事項に不備がないようにしてください。
⑵ 請願(陳情)書の記載上の注意
① 請願(陳情)書の記載事項
ア. 請願(陳情)書には、邦文(点字を含む)を用いて、請願(陳情)の趣旨、提出年月日、請願(陳情)者の住所及び氏名(法人の場合にはその所在地並びに名称及び代表者)を記載し、請願(陳情)者の押印が必要です。
イ. 請願書には、表紙に「請願」を紹介する広域連合議会議員1人以上の署名又は記名押印が必要です。(※ 「陳情」は、広域連合議会議員の紹介は不要です。)
ウ. 請願(陳情)書は、岡山県後期高齢者医療広域連合議会議長あてに1部提出してください。
② 請願(陳情)書の書式例