岡山県後期高齢者医療広域連合

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交通事故にあったとき

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マイナ保険証や資格確認書を使用して診療を受けた際に発生した医療費等(岡山県後期高齢者医療広域連合負担分)は、第三者の行為による傷病についての届出により岡山県後期高齢者医療広域連合が一時的に立て替えを行い、後日、第三者(加害者)に対し、立て替えた費用を請求することになります。

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〇自動車・原動機付自転車等による交通事故

〇自転車と歩行者・自転車同士による交通事故

〇飼い犬の咬傷事故

〇通行人同士の衝突事故

 

  <注意事項>

 〇交通事故でケガの程度が軽い場合でも、必ず警察に連絡してください。

 〇警察へは人身事故としての処理を依頼してください。

 〇単独事故の同乗者である場合でも届出が必要です。

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〇その場で示談をした場合

〇業務中や通勤中のケガ(労災保険の対象になります。)

〇犯罪行為や故意の事故

〇飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故

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1.第三者行為による傷病届

2.交通事故証明書(負傷の原因が交通事故の場合)

3.人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が物件事故の場合)

<提出先>

〒700-0975 

岡山県岡山市北区今二丁目2番1号 (岡山県市町村振興センター3階)

岡山県後期高齢者医療広域連合 業務課 保健事業・医療費適正化推進室

      ※お住まいの市町村後期高齢者医療担当窓口を通じての提出も可能です。

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申請書名 様 式 記入例
 第三者行為による傷病届等書類一式【交通事故用】 pdf[1] pdf[1]
 第三者行為による傷病届等書類一式【交通事故以外用】 pdf[1] pdf[1]

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