岡山県後期高齢者医療広域連合では、令和5年3月17日に厚生労働省から通知された『治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について』に基づき、今年度より、医療機関、義肢装具士、被保険者様に対し、必要に応じて照会を実施いたします。
皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。
『治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について』(保医発0317第1号)
『治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について』
【医療課長通知】「治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について」(令和5年3月17日保医発0317第1号)
【事務連絡】「治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」