岡山県後期高齢者医療広域連合

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保健事業等について

 

 保健事業等について           

 健康診査(健診)について              

 生活習慣病などの早期発見や介護予防のため、お住まいの市町村で実施される健診を受診できます。

○ 検査項目について

主な項目 概    要
問診 服薬歴、既往歴、生活習慣に関する項目
診察 理学的検査(身体診察)
身体計測 身長、体重、BMI
血圧の測定 血圧
肝機能検査 AST、ALT、γ-GT
血中脂質検査 中性脂肪、HDL及びLDLコレステロール
血糖検査 空腹時血糖又はヘモグロビンA1c
尿検査 糖、蛋白

※市町村によっては、このほかに検査項目が追加される場合があります。

○ 受診の方法等について

健診の実施時期、実施方法はお住まいの市町村によって異なります。健診の詳しい内容は、お住まいの市町村の担当窓口にお訪ねください。

※ 県内の市町村窓口はこちら

※ 生活習慣病で既に医療機関を受診している方は、医学的管理の一環として、必要な検査を実施されていることから、必ずしも健診を受診する必要はありません。

 セルフメディケーション税制について         

後期高齢者の方が、セルフメディケーション税制の適用を受けるにあたっては、「一定の取組※」を行ったことを明らかにする書類(領収書又は結果通知表)が必要となります。

下記の証明フローに従って、保険者に証明の依頼が必要な場合や、紛失等でいずれもお持ちでない場合は、健康診査を受診したことの証明をしますので、事前に医療費適正化推進室までお問い合わせください。

※予防接種、がん検診、特定健診、定期健康診断、健康診査等

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特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書【WORD】

記入例【PDF】

セルフメディケーション税制とは

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、一定の取組を行う個人が、スイッチOTC医薬品を購入し、購入した医薬品の合計額がその年中12,000円を超えた場合、その超えた部分の額(上限88,000円)について、所得控除を受けることができる制度です。

確定申告に必要なもの

・対象医薬品を購入した領収書

・一定の取組を行ったことを明らかにする書類(領収書や結果通知表等)

特例の適用について

・医療費控除と両方を適用することはできません。

・適用開始は、平成29年分の申告からとなります。

 データヘルス計画について      

 保健事業の計画的かつ効率的な実施を図るため「岡山県後期高齢者医療広域連合データヘルス計画を策定しました。

岡山県後期高齢者医療広域連合データヘルス計画 (第1期 2016~2018年度)

第1期データヘルス計画2016年度(平成28年度)~2018年度(平成30年度)の達成状況

岡山県後期高齢者医療広域連合データヘルス計画(第2期 2019~2023年度)

第2期データヘルス計画 改訂版

第2期最終評価及び第3期計画策定

岡山県後期高齢者医療広域連合第3期高齢者保健事業実施計画(データヘルス計画)

岡山県後期高齢者医療広域連合第3期高齢者保健事業実施計画(データヘルス計画)概要版

 後発医薬品(ジェネリック)差額通知          

  平成28年度より、自己負担額の軽減や医療保険財政の改善を目的に、現在使用されているお薬を後発医薬品(ジェネリック)に切り替えた場合に、軽減できる自己負担額がわかる「後発医薬品(ジェネリック)差額通知」を送付します。
この通知によって、必ず後発医薬品(ジェネリック)へ切り替えなければならないものではありませんが、自己負担額の軽減や年々増加する医療費の削減にもつながりますので、これを機に後発医薬品(ジェネリック)の切り替えをご検討ください。

※後発医薬品(ジェネリック)とは

 先発医薬品(新薬)の特許期間が切れた後に、厚生労働省の承認を受けて製薬メーカーから発売される、新薬と同じような品質でしかも低価格のお薬のことです。ただし、全ての新薬に対して後発医薬品(ジェネリック)があるわけではなく、また調剤する病院や薬局で取り扱っていない場合もあります。対象となる医薬品は、医師の処方せんをもとに、病院や薬局で調剤されるものです。
 後発医薬品(ジェネリック)の使用等にあたっては、必ず医師・薬剤師にご相談ください。

後発医薬品差額通知書(見本)【PDF      

 健康増進のための専門職による服薬相談        

 令和6年度は、薬剤師等による服薬相談事業を実施することとしています。

 これは、被保険者の皆さまに日常生活に支障なく健康で豊かにお過ごしい

ただくため、お薬の飲み過ぎや飲み合わせ等による眩暈、ふらつきをはじめ

とする薬物有害事象の回避等を目的として実施するものです。

 対象となった方には事前にご案内いたしますので、是非ご活用ください。

【事業の流れ】

 令和6年8月末      ①服薬情報・事業案内文を送付

 令和6年9月~11月末     ②服薬情報を医療機関及び薬局へ持参

              ③主治医との連携のもと、薬剤師による指導

              ④必要に応じて処方量の調整、薬剤の変更

報告書様式はこちらからダウンロードしてください

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