岡山県後期高齢者医療広域連合

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Q.7 プリント

Q.

 現在は被用者保険(健康保険組合、共済組合、政府管掌など)の被扶養者であるため、保険料は支払っていませんが、後期高齢者医療の被保険者になると、保険料を支払わなければいけませんか。

A.

 後期高齢者医療制度では、被保険者全員に保険料を負担していただくことになりますので、被用者保険の被扶養者であった方についても保険料を負担していただくことになります。ただし、後期高齢者医療制度に加入するまで被用者保険の被扶養者であった方については、保険料の均等割額が5割軽減され、所得割額はかかりません。なお、当分の間特例として、均等割額が9割軽減されます。